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高校無償化の改正法成立 私立の所得制限撤廃、中学校35人学級導入も

2026年4月1日から高校の授業料無償化を拡充。所得制限を撤廃し、私立高校の授業料支援上限を45万7200円に引き上げる(出典:文部科学省「高等学校等就学支援金等」より)

高校授業料を所得制限なしで無償化する改正就学支援金法が、2026年3月31日に参議院本会議で可決・成立した。2026年4月1日から、私立高校の授業料支援上限を45万7200円に引き上げる。併せて、中学校の35人学級などを盛り込んだ義務標準法改正案も可決・成立している。

これまでの制度では、世帯収入に応じて支援額が変わっていた。全日制の私立高校では11万8800円から39万6000円が上限だったが、改正後は所得制限をなくし、私立高校の平均授業料水準を踏まえた45万7200円へ引き上げる。

高等学校等就学支援金・新制度における支給上限額(年額)(出典:文部科学省「高等学校等就学支援金等」より)
令和2~7年度の高等学校等就学支援金における支給上限額(年額)(出典:文部科学省「高等学校等就学支援金等」より)

新制度の対象は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程、各種学校のうち国家資格者養成課程を置くもの、海上技術学校などである。

支給対象者は、対象の学校に在学する日本国籍を持つ人のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、将来永住する意思があると認められた定住者、小学校と中学校を卒業し高校卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた家族滞在者といった一定の要件を満たす人となる。

費用負担の仕組みも見直す。公立や私立高校などの就学支援金は、これまで国が全額を負担していたが、改正後は国が4分の3、都道府県が4分の1を負担する。国立高校などは引き続き国が全額を負担する。新制度の対象外となる外国籍生徒などへの修学支援についても別枠で措置を設け、在校生には経過措置を適用する。

また、今回成立した義務標準法改正案では、中学校の学級編制の標準を40人から35人へ引き下げることが示された。公立中学校では2026年度から段階的に35人学級を進め、きめ細かな指導体制の整備につなげるとしている。

高率義務教育諸学校の学級編成及び教職員数の標準に関する法律の一部を改正する法律の概要(出典:文部科学省「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(概要)」より)